運営規程

 指定居宅介護支援事業所 ケアプランセンター あゆむ 運営規程

事業の目的)

第1条 この規程は、医療法人社団 大樹会が設置する指定居宅介護支援事業所 ケアプランセンター あゆむ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。

2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。

3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。

4 事業の運営に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、関係医療機関、指定特定相談支援事業所等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。

5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、指定居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。

6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。

7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。

8 前7項の他「熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ケアプランセンター あゆむ

(2)所在地 熊本市西区蓮台寺2丁目6-7

 

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(主任介護支援専門員・常勤兼務)

事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理及び指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守するべき事項についての指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員 4名以上(うち1名管理者と兼務)

介護支援専門員は、要介護者からの相談に応じ、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。

ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

1 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者及び家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。

2 利用者及び家族からの居宅サービス計画作成依頼に対する相談対応は事業所内相談室又は利用者宅において行う。

3 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示する。

4 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめる。

5 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。

6 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。

7 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては、医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続を行う。また、サービス事業所の選択に当たっては利用者もしくはその家族の自由な選択を尊重し、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明し、理解を得て同意を得るものとする。

8 指定居宅介護支援の提供の開始にあたって、利用者及びその家族に対し前6か月間に当該事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等)という。)が位置づけられた居宅サービス計画の占める割合、前6月に当該事業所において作成された居宅サービス計画に位置づけされた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名押印)を受けるものとする。

9 あらかじめ、利用者またはその家族に対し、利用者が病院もしくは診療所(以下「医療機関等」という)に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関等に対し伝えるよう依頼を行うこととする。なお、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼するものとする。

10 事業所は、以下のいずれかに該当する正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否してはならない。

(1)当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。

(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合。

(3)利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援事業者の依頼

を行っていることが明らかな場合。

11 課題分析の実施

(1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接して行うものとする。

(2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決する課題を把握するものとする。

(3)使用する課題分析の種類は、熊本県介護支援専門員研修マニュアル検討委員会作成方式 とする。

12 居宅サービス計画原案の作成

利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。

13 サービス担当者会議等の実施

居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。なお、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

 

14 居宅サービス計画の確定

  介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、サービスの種類、内容、費用等について説明したうえで、事前に文書により利用者の同意を得るものとする。

15 サービス実施状況の継続的な把握及び評価

  居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者について解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行うものとする。

16 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携

  介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サ

ービスの提出を求めるものとする。

17 地域ケア会議における関係者間の情報共有

  地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

 

(指定居宅介護支援の利用料等)

第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは無料とする。

2 提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。

3 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、あらかじめ利用者又は家族に文書により説明を行い、同意を得たうえでその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を越えた地点から1kmあたり20円を徴収する。

4 指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明したうえで、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、熊本市、嘉島町の一部とする。

 

(事故発生時の対応)

第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。

3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第10条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第11条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、書面により得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第14条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(その他運営に関する重要事項)

第15条  事業所は、指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。

2  事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。

 (1)採用時研修  採用後6か月以内

 (2)継続研修    年2回

3  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4  事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

5 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

6 事業所は指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、完結日から5年間保存するものとする。

(1) 指定居宅サービス事業所等との連絡調整に関する記録。

(2) 次の掲げる個々の利用者ごとの事項を記録した居宅介護支援台帳。

・居宅サービス計画

・アセスメントの結果記録

・サービス担当者会議等の記録

・モニタリングの結果の記録

(3) 市町村への通知にかかる記録

(4) 苦情内容などの記録。

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

7  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団 大樹会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この運営規程は、令和5年11月1日より施行する。

この運営規定は、令和6年1月1日より施行する。

この運営規定は、令和6年4月1日より施行する。